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引用元:2015年10月15日 22:20 日テレNEWS24

 大分県佐伯市の高校に通っていた男性が、いじめを受けていたのに逆に自分が不当な理由で退学処分を受けたとして、学校側を相手取って損害賠償を求めていた裁判で、大分地裁は15日、男性の訴えを棄却した。

 訴えを起こしていたのは、2012年まで佐伯市内の高校に通っていた男性。訴えによると、男性は高校2年生だった2012年の9月、いじめを受けていることを学校に相談したにもかかわらず、適切な対応が取られなかったことで、心的外傷後ストレス障害(=PTSD)と診断されたという。

 しかし学校側は、授業料の滞納や無断欠席を理由に男性を退学処分とした。この処分は不当として、男性は学校を相手取って165万円の損害賠償を求めている。

 15日の判決で大分地裁は、「いじめなどが原因でPTSDになったとする主張は、無断欠席以前の原告の言動から合理的にあわない。また、授業料の滞納は退学処分の十分な理由にあたる」などとして、男性の訴えを棄却した。