引用元:2015/09/11 岩手日報
大麻取締法、麻薬取締法、関税法違反罪に問われた県立特別支援学校の元非常勤講師で無職の被告(38)=盛岡市、保釈中=の判決公判は10日、盛岡地裁で開かれ、岡田健彦裁判長は弁護側が無罪主張した部分を退け、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
弁護側は大麻所持は認める一方で、麻薬を含む植物片の輸入は「注文した商品に麻薬を含有するとの記載が全くなく、含有することはないと考えた」と主張していた。岡田裁判長は判決理由で「被告が効用として精神作用を期待して注文したことなどを考えると、少なくとも麻薬等の違法薬物を含有することについて未必的認識があった」と認定した。
量刑理由では「学校講師の立場にありながら自覚を欠いて犯行に及んだ」と非難する一方で「今後は薬物を使用しないと誓っている」と情状も酌んだ。
大麻取締法、麻薬取締法、関税法違反罪に問われた県立特別支援学校の元非常勤講師で無職の被告(38)=盛岡市、保釈中=の判決公判は10日、盛岡地裁で開かれ、岡田健彦裁判長は弁護側が無罪主張した部分を退け、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
弁護側は大麻所持は認める一方で、麻薬を含む植物片の輸入は「注文した商品に麻薬を含有するとの記載が全くなく、含有することはないと考えた」と主張していた。岡田裁判長は判決理由で「被告が効用として精神作用を期待して注文したことなどを考えると、少なくとも麻薬等の違法薬物を含有することについて未必的認識があった」と認定した。
量刑理由では「学校講師の立場にありながら自覚を欠いて犯行に及んだ」と非難する一方で「今後は薬物を使用しないと誓っている」と情状も酌んだ。