
引用元:2015年08月27日 熊本日日新聞社
熊本市教育委員会は27日、知人女性へのわいせつ行為で懲戒免職した市立中学校の50代の男性教諭の処分を、18日付で停職6カ月に修正した、と発表した。教諭の不服申し立てを受けた市人事委員会が「免職は重すぎる」と修正裁決した。
教諭は女性が拒否したにもかかわらず抱きついたり体を触ったりしたとして、2013年6月28日付で懲戒免職となり、同8月、処分取り消しを求めて市人事委に不服を申し立てていた。
市教委の処分指針は「わいせつ行為は免職」と規定しているが、口頭審理で市人事委は、「強制わいせつ致傷罪」に相当するかどうかが目安になるとの考えを示した。
市教委側は、女性が心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したことから「致傷罪相当」と主張したが、市人事委は致傷罪には相当せず「計画性の有無や過去の勤務態度などを総合的に考慮しても、免職は重すぎる」と判断した。
教諭の身分は処分日にさかのぼって回復される。市教委は「免職相当の行為であり、到底承服できない。再審請求が可能かどうか検討したい」としている。(植木泰士)
熊本市教育委員会は27日、知人女性へのわいせつ行為で懲戒免職した市立中学校の50代の男性教諭の処分を、18日付で停職6カ月に修正した、と発表した。教諭の不服申し立てを受けた市人事委員会が「免職は重すぎる」と修正裁決した。
教諭は女性が拒否したにもかかわらず抱きついたり体を触ったりしたとして、2013年6月28日付で懲戒免職となり、同8月、処分取り消しを求めて市人事委に不服を申し立てていた。
市教委の処分指針は「わいせつ行為は免職」と規定しているが、口頭審理で市人事委は、「強制わいせつ致傷罪」に相当するかどうかが目安になるとの考えを示した。
市教委側は、女性が心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したことから「致傷罪相当」と主張したが、市人事委は致傷罪には相当せず「計画性の有無や過去の勤務態度などを総合的に考慮しても、免職は重すぎる」と判断した。
教諭の身分は処分日にさかのぼって回復される。市教委は「免職相当の行為であり、到底承服できない。再審請求が可能かどうか検討したい」としている。(植木泰士)









