
昔の記事を見つけたので転載します。
読売新聞 2012/10/25
骨折させたら傷害事件で逮捕されるのではないのでしょうか?
減給10分の1(1か月)だけで済むもんなんですかね?
参考までに、暴行と傷害の違いです。
暴行罪・・・暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時に成立する。
「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
傷害罪・・・暴行を加えて傷害(けが)が生じた時には、傷害罪が成立する。
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
怪我をしたかどうかで罪の重さが変わるようですね。
読売新聞 2012/10/25
バレーボールの部活中に女子生徒の胸を蹴って骨折させる体罰をしたとして、兵庫県教委は24日、同県豊岡市立中学の男性教諭(35)を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にした。
発表によると、教諭は8月7日午前8時半頃、体育館で顧問を務める女子バレーボール部のレシーブ練習で、2年の女子生徒(14)が、ネットの支柱近くにボールを投げ、レシーブしようとした別の生徒が支柱に激突しそうになったため、大声で注意。ボールを投げた女子生徒の髪をつかんで胸を数回蹴り、肋骨(ろっこつ)骨折の3週間のけがを負わせた。
骨折させたら傷害事件で逮捕されるのではないのでしょうか?
減給10分の1(1か月)だけで済むもんなんですかね?
参考までに、暴行と傷害の違いです。
暴行罪・・・暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時に成立する。
「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
傷害罪・・・暴行を加えて傷害(けが)が生じた時には、傷害罪が成立する。
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
怪我をしたかどうかで罪の重さが変わるようですね。