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引用元:2017年02月23日 18時12分 弁護士ドットコムニュース

西東京市の市立小学校に勤務していた新任の女性教諭(当時25歳)の自殺をめぐり、原因は公務にあるとした一審・東京地裁判決(2016年2月)を不服として、地方公務員災害補償基金が控訴していた裁判の判決が2月22日、東京高裁であった。後藤博裁判長は、一審同様、自殺は公務に起因するとして、基金の請求を棄却した。

判決が確定すれば、手続きをへて、遺族に対する公務災害の補償がスタートする。女性が亡くなったのは2006年。遺族は2008年に基金に労災を申請したが、何度請求しても認めらず、裁判で争っている。女性の父親は「10年は長く苦しかった。控訴を知ったときの、落胆と失望は筆舌に尽くし難かった。これ以上の苦しみを与えることがないようにお願いしたい」と、基金側に上告しないよう求めた。

一方、基金側は「上告するかどうかは時間をかけ、中身を確認してから判断する」としている。

●万引き、上靴隠し、保護者からのクレーム…新人教諭を襲った相次ぐトラブル

判決などによると、女性は2006年4月に採用され、2年生のクラス担任になった。クラスでは、児童による万引き事件や上靴隠しなどのトラブルが相次ぎ、保護者からのクレームも重なったという。

さらに初任研修の課題などによるプレッシャーや、自宅作業なども増え、女性は採用2カ月でうつ病を発症。休職からの復帰後も学級トラブルが続き、同年10月に自殺を図った。意識不明の重体となり、12月に亡くなった。

高裁では、勤務や一連のトラブルの負荷などが争われたが、「学校等において十分な支援が行われず、かえってその負荷を強めるような発言もあった」などとして、業務と自殺の関係を改めて認めた。

●労務管理のひどさ、浮き彫りに

女性の死後10年以上たっても決着がついていない理由の1つに、学校の労務管理のずさんさが挙げられる。

労災・公災では、過労死ラインと呼ばれる80時間超の時間外労働などが証明できれば、認められやすい傾向がある。しかし、代理人の平本紋子弁護士によると、今回の事件では、タイムカードなど客観的な時間を示す証拠がなかったという。

「自宅での仕事もかなりあったはずで、私たちは少なくとも100時間以上の時間外労働があったと考えていますが、客観的な証拠が乏しかった。長時間労働が認められれば、早く決着がついたと思いますが、トラブルなどの負荷の部分で争わざるを得ませんでした」(平本弁護士)

それでも裁判では、最大で月75時間程度の時間外労働が認められた。

こうした状況は、女性がいた学校に限らない。連合総研の2016年の調査によると、教員の勤怠をタイムカードやPCなどで管理している学校は1割程度。アナログの出勤簿がおよそ3割で、把握していない・把握しているかわからないという回答が、全体の約半数を占めている。教員の労働環境の悪化が叫ばれる一方で、労務管理はなかなか進んでいないのが実情だ。

もう一人の代理人・山下敏雅弁護士は、「激務が認められても、死んでしまったら意味がない。現場の先生は生の声をあげ続けてほしい」と話していた。