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引用元:2015.10.19 17:44 サンスポ

 勤務先の保育所で女児にわいせつな行為をし、その様子を撮影したなどとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた宮崎市の元保育士林孝樹被告(32)に、広島地裁福山支部は19日までに、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。判決は16日付。

 佐藤洋幸裁判官は「自身の欲望を満足させるための犯行で、酌量の余地は全くない。保育士でありながら受け持った児童を相手に犯行に及んだのは背信的で、非常に悪質だ」と厳しく非難した。

 判決によると、昨年8月と同10月、勤務先の宮崎市の保育所で、昼寝をしていた女児の下半身を触り、携帯電話で撮影するなどした。(共同)