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引用元:2015年10月13日19時11分 朝日新聞デジタル

 大阪市が労組活動への便宜供与を禁じた条例を適用し、教職員組合の教育研究集会に市立小2校を貸さなかった是非が争われた訴訟の控訴審判決が13日、大阪高裁であった。角(すみ)隆博裁判長は一審判決同様、貸し出し拒否は違法と判断。校長が条例だけを根拠に貸し出しを拒んだ点を裁量権の逸脱としたが過失までは認めず、一審の違憲判断も否定したうえで市に対する一審の賠償命令を取り消した。

 高裁判決は、2011年就任の橋下徹市長が制定を進め、貸し出し拒否の根拠となった労使関係条例の下でも一律に貸し出しを拒むのではなく、集会の目的や内容、学校を使う必要性などを考慮すべきだと指摘。教研集会は教員らの研修の側面を持ち、理科室や音楽室など専用の備品がある施設を使う必要性もあったのに、そうした点を十分考えずなされた12、13年の不許可処分は校長の裁量権の逸脱・乱用で違法だとした。

 ただ、12年の条例制定後、市教委は労組活動のために学校施設の使用許可は出せないとの通知を出しており、校長が条例は便宜供与を一律に禁じていると解釈したことも「無理からぬ面があった」と言及。賠償責任を負うほどの過失や違法性はないと判断した。