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引用元:2015.8.11 07:11 産経WEST

 盗撮行為の規制を学校や職場など「特定多数が集まる場所」にも広げる滋賀県迷惑行為防止条例の改正を、同県警が目指している。現行条例では不特定多数が集まる「公共の場所」「公共の乗り物」が対象だが、内部から「現状に即していない」と改正を求める声が上がり、検討。県警は来年2月県議会への改正案提出、同7月の施行を目指している。

 県警生活安全企画課によると、盗撮などの「卑わいな行為」を禁じた同条例第3条で、規制対象の空間について道路や公園、駅、水泳場、飲食店、電車や船舶など、不特定多数が利用する「公共の場所・乗り物」と規定している。

 しかし、カメラの小型化やカメラ機能が付いた携帯電話の普及などに伴い、学校や職場など、特定多数が集まる場での盗撮行為も多発。こうした場所での盗撮は同条例の対象外となるため、県警は刑法など別の法令を適用して取り締まりに当たっている。

 だが、実際の行為が法令に合わず、摘発が難しいケースもある。草津市の小学校で平成25年5月、勤務する男性教諭が盗撮目的で女子トイレにカメラを設置したとして、草津署は建造物侵入容疑で男性教諭を書類送検。同課は「女子トイレに侵入した点を捉えてこの容疑を適用したが、廊下で盗撮しようとすれば摘発は難しい」と説明する。

 同様の条例改正は、すでに京都府など5府県で実施済み。また県警は、改正案に罰則の厳罰化も盛り込む方針。現行の「懲役6月以下または罰金50万円以下」から、「懲役1年以下または罰金100万円以下」に引き上げる考え。